【確定申告特集2】課税の対象となる利益はいつ発生する?損益発生のタイミングについて|Aerial Partners寄稿

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課税の対象となる利益はいつ発生する?損益発生のタイミングについて

ビットコインなど暗号資産(仮想通貨)の課税の対象となる利益はいつ発生するのか?という点について、Aerial Partnersの税理士が解説します。

導入

仮想通貨には税金がかかり、一定以上の利益が出た場合には確定申告が必要になることはよく知られていますが、様々な取引の種類がある仮想通貨投資において、タイミングで利益が発生するのかをしっかりと理解している人は少ないかと思います。

気づかないうちに多額の利益が出ていて、実は確定申告が必要だったといった事態にならないように、各取引における利益が発生するタイミング確認しておきましょう。

仮想通貨取引における損益発生のタイミング

仮想通貨取引は、通貨を買って売るといったシンプルなものから、通貨を貸し出すレンディングやマイニングなど様々な種類があります。

それぞれの取引によって利益・または損失(以下、「損益」と言います)が発生するタイミングが異なります。

これから代表的な取引において損益が発生するタイミングを解説していきます。

仮想通貨を売却した時

まずは、仮想通貨の売却時についてです。多くの方が理解していると思いますが、仮想通貨を売却したタイミングで課税対象となる損益が発生します。通貨の取得価額※と売却した時の価格との差額が損益額になります。

計算例)100万円で購入したBTC(ビットコイン)を120万円で売却

120万円(売却金額)ー100万円(購入金額)=20万円(利益額)

※取得価額:仮想通貨を取得するために要した金額(手数料なども含む)

仮想通貨同士の交換をした時

仮想通貨を日本円などの法定通貨に換金しなければ、課税はされないと勘違いしている方も多いのですが、国内取引所で購入したBTCを海外の取引所に送金して、BTCでアルトコインを購入するといった仮想通貨で別の仮想通貨を購入する際も損益が発生するので注意が必要です。

計算例)100万円で購入したBTCが150万円に値上がりした。そのタイミングで150万円分のアルトコインを購入した。

150万円(アルトコインの価格)ー100万円(BTCの購入金額)=50万円(利益額)

ボーナスなどで無償で仮想通貨を取得した時

仮想通貨取引所を利用していると、ログインボーナスや入金ボーナスなどで仮想通貨が付与されることがあります。こういった無償で仮想通貨を取得したタイミングでも損益が発生します。

ボーナスなど、無償で仮想通貨を入手した際は以下の2つの場合で扱いが異なります。

  • 入手した通貨に市場価値がついている場合(取引所に上場している通貨)
    入手した時点の時価が利益となり、その金額が取得価額となります。
  • 通貨に市場価値がついていない場合(未上場の通貨など)
    通貨に市場価値がついていないため、利益は発生しません。ただし、その通貨を売却した場合には、売却金額がそのまま利益額となります。

マイニングによって通貨を取得した時

マイニングでは、報酬として通貨を受け取った際に利益が発生します。マイニングの際にかかった費用は経費として計上されます。そのため、報酬として受け取った際の時価とマイニングにかかった経費との差額が損益額となります。

ステーキングによって通貨を取得した時

仮想通貨のブロックチェーンネットワークを管理することに貢献し、その対価として報酬を得るステーキングですが、こちらは、報酬として通貨を受け取った時点の時価が利益額となります。また、通貨を受け取った際の時価が取得価額となります。

ハードフォークによって新たな通貨を取得した時

ブロックチェーンの分岐によって新たな通貨が付与されるハードフォークですが、通貨を取得した時点では損益は発生しません。これは、誕生したばかりの仮想通貨には取引相場が存在していないためです。

その通貨の取得価額は0円となり、売却する際に損益が発生します。

レンディングによって報酬を受け取った時

仮想通貨を貸し出すことで報酬を受け取った時に、その時点での時価が利益額となります。

レンディングの報酬として受け取った仮想通貨の取得価額は、報酬を受け取った時点での時価となることが考えられます。

詐欺などに遭い仮想通貨を喪失した場合は損失にできる?

詐欺などで、仮想通貨を送金したものの、対価となる通貨などを受けることができなかったようなケースでは、失った通貨を損失として扱うことが難しいと考えられます。

これは、詐欺の被害は雑損控除※の対象にはならないためです。そのため、取引所などを介さない送金や相対取引などは詐欺に遭わないよう細心の注意払いましょう。

※雑損控除

自然災害や盗難、横領など、資産について損害を受けた場合には、損害の一部を所得から差し引ける制度です。詐欺による損害は対象外とされています。

保有している通貨が値上がりした場合は?

保有している仮想通貨が購入時よりも値上がりしている場合(含み益)でも、上で解説したように、売却などをせず保有しているだけならば損益は発生しません。

まとめ

今回解説した仮想通貨取引での損益の発生タイミングは、確定申告を行う上で重要な知識ですので少なくとも自身が行っている取引の損益発生タイミングは把握しておきましょう。

仮想通貨の損益計算をするためには

仮想通貨の損益が発生するタイミングは取引の種類によって異なるため、様々な種類の取引を行っている方は、損益計算がかなり複雑になります。Gtaxのような仮想通貨の損益計算サービスを使うと取引履歴をアップロードするだけで自動計算が可能になるので、興味のある方は活用してみてください。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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