日本含む31ヵ国の「仮想通貨課税」状況を調査=米議会図書館

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ブロック報酬に対する課税ルールを調査

米国議会図書館は、世界31カ国における暗号資産(仮想通貨)の課税状況に関する調査報告書を公開した。

「選択法域における仮想通貨のブロック報酬課税」と題されたこの報告書は、仮想通貨のマイニングやステーキング、またエアドロップやハードフォークにより取得された、トークン(ブロック報酬)に対する各国の課税状況に焦点を当てている。

本報告書は、外国法の専門家により執筆された128ページに及ぶ詳細なもので、2019年に発表された税法を含む仮想通貨の規制アプローチの比較研究を補完するものとなっている。

調査によると、ビットコイン(BTC)に代表されるPoW(プルーフ・オブ・ワーク)ネットワークでマイニングにより取得した仮想通貨に関しては、多くの税務当局が課税ガイダンスを公表している一方、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)ネットワークでステーキングにより得られたトークンに対する税務ルールを具体的に示している国は限定的であることが明らかになった。

ステーキングで取得したトークンの課税

ステーキングにより取得したトークンの課税方針を明確に打ち出しているのは、オーストラリア、フィンランド、ニュージーランド、ノルウェーとスイスの5カ国。

オーストラリアとフィンランドでは、マイニングとステーキングで取得したトークンは、それぞれ税務上異なる扱いを受ける。

オーストラリアの場合、趣味の範囲で行ったマイニング報酬に関しては、所得税は課せられず、売却時のキャピタルゲイン税の対象となる。ステーキングやフォージングに対する報酬は、受領時に通常の所得として扱われ、そのトークンを売却した際にはキャピタルゲイン税の対象となる。

フィンランドでは、マイニング報酬は、趣味で発生した所得と扱われる一方、ステーキングによる報酬は、保有している仮想通貨から価値が発生したものとして、キャピタルゲイン税の対象となる。

昨年9月に発表されたニュージーランドの税務ガイダンスは、マイニング、ステーキング、エアドロップおよびハードフォークで受領した仮想通貨について言及している。事業収入か投資収益かなど、活動の目的によって対応が異なるが、ステーキング報酬は、受領時に加え、売却による所得にも課税される可能性が示唆されている。

ノルウェーでは、商業的規模で行われるマイニングやステーキング報酬に対しては所得税が課され、売却益も課税される。(趣味としてのマイニング収入には課税されない)

スイス当局は、ブロック報酬全般に対する注意事項を明記した付加価値税ガイダンスの中で、ステーキングされたトークンに言及した。

エアドロップやハードフォークで受け取ったトークンの課税

エアドロップやハードフォークにより受け取ったトークンに対する税務ガイダンスを提供している国は、日本をはじめ、オーストラリア、フィンランド、ニュージーランド、シンガポール、イギリスなど。

日本では、ハードフォークで取得した仮想通貨は、所得税の対象とならないとされている。その理由として、取得時点では取引市場が存在しないため、新たな仮想通貨に価値がないとみなされるためと説明されている。(新仮想通貨の取得価格は0円)一方、取得した仮想通貨を売却、または使用した時点で所得が発生したものとして処理される。

フィンランドも同様で、ハードフォークにより受領した仮想通貨は、ゼロと評価され、譲渡、売却または取引時に課税される。オーストラリアでも売却時にキャピタルゲイン税のルールが適用される。

米国の仮想通貨税

報告書では、調査した31カ国のうち、所得税、キャピタルゲイン税、付加価値税など、仮想通貨に対しどのような税金が適用されるか明確なルールを確立している国は16カ国にとどまったと述べている。(オーストラリア、ニュージーランド、スイス、デンマーク、スエーデン、フィンランド、ノルウェー、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、英王室属領ジャージー、カナダ、イスラエル、シンガポール、日本)

この調査は、仮想通貨推進派として知られる共和党のTom Emmer議員が依頼したのだが、上記に米国は含まれていない。Emmer議員は、デジタル資産技術が進展していくためには、技術革新を阻害しない規制の枠組みを作ることが重要だと述べている。その中には、課税ルールをより明確にし、分別のある税制の適用を行うことも含まれる。

米PoS協会のAbraham Sutherland法律顧問は、報告書で明らかになった各国の対応を踏まえた上で、米国が公平かつ明確な税制を採用することにより、世界のリーダーとなることも可能だと述べている。

そのための重要な第一歩は、不動産のような資産に対する課税と同様、ブロック報酬の課税はトークンの取得時ではなく、売却時とすることを明確にすることだと主張。この課税方法を採用することで「行政上の頭痛の種を減らし、国民に重税を課すことが避けられる」と述べた。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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