税率は? 仮想通貨デリバティブ本日参入の「マネックス証券」に聞いた

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ネット証券の仮想通貨デリバティブ取引、税率は?

大手証券の一角、マネックス証券が仮想通貨(暗号資産)CFD(差金決済)取引への参入を発表した。マネックス証券の親会社マネックスグループは、仮想通貨取引所コインチェックを傘下に収める。

今回のCFD取引サービス開始に伴い、新たに生じた市場の疑問点「得た利益に係る所得区分は、従来の仮想通貨取引所のレバレッジ取引と変わるのか?(最大税率55%の総合課税から、税率20%の分離課税となり得るのか)」この点について、マネックス証券に伺った。

マネックス証券がCFD取引開始が日経から報じられたのは7日。翌8日には、マネックス証券からの公式発表で、8日20時より提供を開始する旨が発表された。

ビットコイン(BTC)、ビットコインキャッシュ(BCH)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)を取扱銘柄として、最大レバレッジは2倍で提供される。

マネックス証券が8日、仮想通貨(暗号資産)のデリバティブ取引サービスの提供を公式で発表した。取扱銘柄はビットコインとイーサリアム、ビットコインキャッシュ、XRP(リップル)の4銘柄となる。

主要ネット証券会社が仮想通貨のデリバティブ取引サービスを開始するのは初めての事例。ユーザーからは「所得税法上の区分は異なるのか」といったコメントが相次いだ。

税率は?

新たにサービスが開始される仮想通貨CFD取引で、利益に係る税金はどうなるのか。結論から述べると、従来の仮想通貨デリバティブ取引と同様、「総合課税」の対象となるとの回答を得た。

マネックス証券はCoinPost編集部の取材に対し、「総合課税となる」と回答。仮想通貨のデリバティブ(CFD)取引については、累進課税制度の「総合課税」が適用されると説明した。

仮想通貨税制

仮想通貨税制については、2017年4月1日に国税庁が「雑所得として取り扱う」と回答。毎月の給与所得といった他所得と合算して総所得金額を求め、金額が増えれば増えるほど税率も増える累進課税制度の「総合課税」が適用される雑所得となっている。

なお、株やFXの利益は「総合課税」ではなく「申告分離課税」として扱われ、他の所得金額と合計せず分離して税額を計算でき、累進課税制度が適用されない。

雑所得の「総合課税」の場合、住民税・復興特別所得税を含め最大55%。「申告分離課税」は一律約20%の税率(所得税15%、住民税5%)となる。

雑所得の総合課税は一律10%の住民税を合わせた累進課税が適応される点や、控除がなく、他所得と損益通算することができず、翌年への損失の繰越しができないなど、税負担が重くなるデメリットがある。

「税制の中立性」とは、公平性や簡素性と並んで租税に求められて然るべきものであり、税制を構築するうえでの基本原則とされている。つまり、国の政策による経済活動への租税の介入を抑止するため、利用者の消費選好に歪みをもたらすことを防ぐためのものだ。

しかし、現状では、税制面で大幅に優遇されている株式投資や外国為替証拠金取引(FX)が奨励されていると捉えられかねず、「税制の中立性」が保たれているとは言い難い現状がある。

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