中国、仮想通貨を相続財産に含める草案を審議【全人代】

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中国の相続法、仮想通貨も対象か

現在開催中の中国の全国人民代表大会(全人代)で、仮想通貨を含むデジタル資産が相続財産法の保護対象とする草案が討論されていることがわかった。中国の複数メディアが報じた。

今回の草案は、全人代で最も注目された議題のひとつ、民法典法案に関するものだ。婚姻から個人情報、個人財産や契約など多方面をカバーする。

民法典法案は採択されれば、中国で初めて「法典」の名がつけられた法律になり、「社会生活の百科全書」、「民事権利を保障する宣言書」として地位を持つことになる。

中国で相続法が成立したのは1985年で、不動産や文化遺物、著作権などを保護しきたが、新たな相続財産法は以前の要項を変更し、亡くなった個人の遺産は合法的な財産と見なされると変更される。これに、デジタル資産が追加された。

既存の物理的財産である不動産や金銭以外、ビットコインなどインターネット上で存在するデジタルプロパティも保護対象となる。中国事情通のDovey WanもSNSにこれに関する内容を投稿、「ビットコインを始めとする仮想通貨も含められるが、法律でなく、秘密鍵によって保護してもらいたい。法律があっても執行されない限り、意味がないからだ」とコメントした。

また、中国の人民大学に所属するLixin Zhang教授は国営メディアCCTVに出演し、既存の相続法には新たな技術などの面では追いつかない点が多くあり、新たな相続法が必要だと評価した。

仮想通貨を合法的財産と判断した裁判事例は、中国でいくつか見られる。ビットコインだけでなく、イーサリアに関する事例もみられた。しかし、これまで国で統一した法的根拠はなく、裁判所の判決にもブレが生じている。

実際新たな相続法がどのように中国の仮想通貨シーンに影響するかは予測できないが、仮想通貨の保有が禁止されていない中国で、法的根拠の裏付けができることは、一部の法的正当性が約束されることになるだろう。

参考:CGTN

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