「仮想通貨のネガティブイメージ払拭を」JCBAがレポートでユースケースなど集約

Blockchain
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仮想通貨の有用性を周知

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)は7日、「暗号資産のユースケースに係るディスカッションペーパー 中間報告書」を取りまとめ、公表した。本レポートは、ビットコイン(BTC)など暗号資産(仮想通貨)のユースケース・有用性の周知を目的としたものであると説明している。

レポート作成の背景

出典:JCBA

JCBAはレポート作成の背景について次のように説明した。

ビットコインに代表される暗号資産については”投機の道具”といったネガティブなイメージで捉えられる傾向にあります。

このことは、暗号資産を取り扱う、あるいは取り扱おうとする事業者に係る規制や税制が他の資産や金融商品を取り扱う場合と比較して厳格なものへと傾く原動力となり、本来「暗号資産」を含むブロックチェーン技術を基盤とするトークンが備えている、社会に有用な便益をもたらす機能を十分に発揮することが妨げられていると考えられます。

このような現状は、「暗号資産」に係る理解を促進する情報発信が十分ではないことが要因の一つとして考えられます。

仮想通貨について回る「投機の道具」といったネガティブなイメージにより、事業者への規制や税制が必要以上に厳格化されている傾向があると指摘。仮想通貨・ブロックチェーンが備えている有用性や多様なユースケースについて情報発信することにより、こうした現状を変えていく試みであると明かした。

本レポートは以下の3つのテーマに分かれている。

  1. 「暗号資産」に係るユースケースの拡大及びエコシステムの整備
  2. ユースケースの構想・アイデア
  3. 「暗号資産」に係るユースケースの創出に向けた取組み
  • 「暗号資産」に係るユースケースの拡大及びエコシステムの整備

「資産価値の保全(インフレヘッジ)」「決済・支払手段としての活用」「金融機関の暗号資産業界への参入」など6つのカテゴリーに分類し、それぞれ具体的な事例を取り上げたうえで議論している。「機関投資家の参入とリテール投資商品の拡大」というカテゴリーでは米仮想通貨運用企業グレイスケールや米資産運用会社フィディリティなどの事例を取り上げ、「『暗号資産』への『投機』だけではない『投資』も含めた金融商品としてのニーズが高まっていることを示唆している」と指摘した。

出典:JCBA

  • ユースケースの構想・アイデア

仮想通貨を活用した社会問題を解決するユースケースのアイディアを提示している。地域活性化につなげていくユースケースとしては次のようなアイディアを披露した。

「暗号資産」を特定の地域内の企業が不特定多数の投資家から資金を調達する手段(いわゆるセキュリティトークンに該当するスキームを除く)として活用する。

デジタルの特性を生かすこと及び地域活性化に資するものとする観点から、数十万円から数百万円程度の小規模の資金調達と数千円程度を最低投資単位とするデジタル地域通貨による少額投資のスキームを想定する。

この手法はクラウドファンディングに近く、クラウドファンディングの持分をデジタル化したものが仮想通貨であると説明した。

  • 「暗号資産」に係るユースケースの創出に向けた取組み

JCBA は、仮想通貨・ブロックチェーン関連企業や、法律事務所など現在100社が会員となっているとし、仮想通貨だけでなくステーブルコインやNFT(非代替性トークン)などのデジタル資産に関わる領域も網羅しており、それらの分野に精通する専門家が多く関与していると説明。JCBAが持つ専門家によるネットワークを活用し、ユースケースとなるプロジェクトを推進していくことが可能であるとした。

また、ユースケースをパイロットプロジェクトとして具体的に支援することも検討していると明かした。「とりわけ、新設した団体会員を活用し、地方自治体との連携体制を構築しながら、地方創生に貢献できるユースケースの創出に向けて、ユースケース部会を中心に取り組んでいく」ことを表明している。

本レポートは「中間報告書」であるが、ユースケースに関連する取組みの進捗状況などを踏まえて最終版を公表するという。

FATFに意見書も

JCBAは4月、金融活動作業部会(FATF)が3月に公表した、仮想通貨に関する市中協議文書に対して寄せられた関係者の意見を取りまとめてFATFに提出している。「FATFが公表した改訂ガイダンスでは、暗号資産というイノベーションが期待される分野について、暗号資産やサービスプロバイダーの定義の拡大解釈等を提案」しているとし、警鐘を鳴らした格好だ。

主な内容としては「暗号資産が銀行口座を持たない人々の金融包摂に寄与することへの配慮」や「イノベーションを促進する技術へ寄り添った規制の在り方、プライバシー権など個人の権利保護への配慮」が必要であるなどといった意見を紹介。また、意見書の中ではFATFの規制基準について暗に批判する内容も盛り込まれていた。

不明確なガイダンスを確定させることは、各法域に不明確な刑罰法規を導入させることにつながるおそれが高い。これはイノベーションを委縮させるだけでなく、不明確な刑罰法規の適用による人権侵害につながりうるものである。

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