英国が仮想通貨の新課税ガイダンス発表、ステーキングの取扱も掲載

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仮想通貨の課税ガイダンスを更新

英国の歳入関税庁(HMRC)が、暗号資産(仮想通貨)の新たな課税ガイダンスを発表、初めてステーキングの取扱いについても掲載した。

ステーキングとは、仮想通貨保有者がPoS(プルーフオブステーク)ブロックチェーンの維持を助けることで報酬を獲得できるシステムだ。(詳しくは以下の記事に記載)

今回更新されたガイダンスによるとステーキング活動は、その活動の程度や、関連組織、リスク、商業性などの様々な要因を検討した上で、課税対象となる可能性がある。

活動が取引ではないとみなされる場合、通常ステーキングによって取得した仮想通貨は、取得時の英ポンド相当額が雑収入として課税され得るという。また請求額からは費用を控除することが可能だ。

ステーキング活動が取引に相当する場合には、その利益は関連する税法に従って課税されることになる。

ステーキング報酬を仮想通貨のままで保持している場合は、後にそれを処分するときにキャピタルゲイン税(CGT)あるいは課税対象利益に対する法人税(CTCG)が発生する場合があるという。

歳入関税庁(HMRC)が仮想通貨課税のガイダンスを更新するのは2019年以来だ。今回の新ガイダンスは、将来さらにその内容を更新していく上での土台とされている。

「ガイダンスは法律そのものではない」

会計税務コンサルティング企業Blick RothenbergのCEO、Nimesh Shah氏によれば、新しいガイダンスは以前のものより広範囲で詳細である。

ただ、ガイダンスが法律そのものではないことには注意が必要だという。

ガイダンスは改善されているものの、HMRCの解釈であり法律ではないとして、Shah氏は次のように続けた。

政府がまだこの分野を法制化しておらず、取引がどのように扱われるべきかについて評価を行うことを歳入関税庁(HMRC)に任せていることは残念だ。正しいことではないと思う。

まずステーブルコイン規制に重点か

ロイターの報道によると、英国財務省のJohn Glen経済担当政務官は、仮想通貨規制についてまずステーブルコインに重点を置いていきたいと発言している。

Glen氏は「一部の企業はステーブルコインを既存のオンラインサービスを拡張して導入できるため、迅速に優位に立ち、他のプレーヤーを圧倒する可能性がある」と指摘し、競争上のリスクを監督する必要があると述べた。Facebook主導のディエム(旧称リブラ)を念頭に置いた発言だとみられる。

一方でGlen氏は「より広範な仮想通貨市場へ介入する必要性は差し迫っていないと考える」と意見した。

また分散型台帳技術のイノベーションについて「金融サービスの効率を大幅に向上させ、消費者と経済全体に利益をもたらす大きなチャンスがある」と評価している。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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