米SECクリプトママ、NFTの販売で注意を促す──有価証券に該当する可能性を指摘

Blockchain
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NFTを販売する際の注意点

米証券取引委員会(SEC)の通称「クリプトママ」ことHester Peirceコミッショナーが、NFT(非代替性トークン)の販売について注意を促した。

NFTは代替不可能で固有の価値を持つため、有価証券に該当すると判断される可能性は低いが、個々のNFTを細分化したもの、あるいはNFTをバスケットにした金融商品は有価証券とみなされる可能性があり、米国で未登録で販売すると、証券法違反と指摘されるリスクがあると語っている。

Peirce氏は25日、「セキュリティトークンサミット」というオンラインイベントに出演。米政府のセキュリティトークンに対する規制等について語る中で、NFTにも言及した。

NFTは最近、国内外を問わず急速に需要が高まっている。今週は日本発のデジタルアートが、NFTのオークションで約1,300万円(69.697ETH)で落札された事例もあった。この金額は、NFTアートの落札価格としては国内最高額と見られ、非常に注目を集めている。

特にNFTのアート作品は高額で取引されるケースが多いため、細分化するなどして販売するケースも想定されている。Peirce氏は今回のオンラインイベントで、NFTを販売する際は意図せずに有価証券に該当する投資商品を作ってしまわないように呼びかけ、「有価証券の定義は非常に広い」と注意を促した。

Howeyテストについて

NFTや暗号資産(仮想通貨)などの資産が有価証券に該当するか判断する際、Howeyテストを基準に語られることが多い。これは資金を集めたか、共同事業であるか、収益性があるかなどの要素を考慮した上で、有価証券にあたるかを判断するテスト。1946年のHowey社訴訟事件の際に、裁判所が「投資契約」の判断基準として定めた。

Peirce氏は今回、このHoweyテストにも言及し、「物理的な資産などとは違い、デジタル資産にはこの基準は適用できない場合もある」とも注意を促した。

「クリプトママ」の愛称の通り、Peirce氏は仮想通貨やブロックチェーンの擁護派として知られる。以前には、トークンセールから3年の規制猶予の期間を設ける「セーフハーバー制度」を提唱した。

今回のイベントでは、「今後はバイデン政権下でSECの新長官に就任予定のGary Gensler氏と協力し、セーフハーバー制度についても話を進め、規制の枠組みの構築に取り組んでいく」と述べている。そして以下のように語った。

私は欧州、アジア、カリブ地方から多くのことを学んだ。我々よりも規制に対して先進的なアプローチをしている場所はたくさんある。

これから米国も明確な規制を整備できるように努めていきたい。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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