疑わしい取引の情報をより広範囲に収集
米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が、金融機関に対して互いに顧客情報を共有することを推奨した。顧客の活動について監視を強めることで、マネーロンダリングやテロ資金調達を予防する目的があるとされるものの、個人情報の不正流出にも繋がるのではないかなど懸念の声も挙がっている。
このガイドラインの対象となる機関には、送金事業者や証券ブローカーも含まれている。仮想通貨取引所に関しては明確に記述していないが、FinCENによる分類では仮想通貨取引所等関連業者もあてはまるため、仮想通貨の送金も対象となると見られる。
推奨は、米国の「愛国者法」の314(b)条項で規定される。この条項は、マネロンやテロにつながる可能性のある活動を報告するために、金融機関が相互に情報を共有することを提唱。情報共有への参加は任意であるとしているが、同時に「参加を強く推奨」するという。
ガイドラインを見ると、情報共有すべき活動の条件が引き下げられ、より多くの情報を収集しようとするものであることが分かる。
金融機関は、報告する活動について、違法行為の収益に直接関連しているという特定された情報を持っている必要はなく、またマネーロンダリングされている資金を特定している必要もない。その活動が疑わしいと決定的に判断している必要はない。
ーガイドライン
さらに、その活動が取引を構成していない場合でも情報共有できるという。例えば、不成立だったが取引の試みがあった場合、また第三者に取引を行うよう誘導する試みも含まれるという。
また個人を特定できる情報の共有、情報の種類や伝達方法(口頭での情報の共有を含む)については制限がないとしている。
FinCENは、このガイドラインについて利点を幾つか説明した。より包括的に違法行為を監視し、FinCENによる正確な意思決定が可能になること、他の金融機関に、以前は気づかれていなかった疑わしいユーザー活動について警告できること、違法行為のスキームを浮き彫りにして検出しやすくすることなどを挙げている。
顧客の個人情報をリスクにさらす可能性も
しかし、顧客データをサイバー犯罪のリスクにさらすのではないかと懸念する声も挙がっている。情報が共有される場所が増えるほど、それが不正流出する可能性も高まるためだ。
また、こうした取引監視の強化は、先日米証券取引委員会(SEC)コミッショナーのHester Peirce氏が提示した面からも懸念点がありそうだ。Peirce氏は、市場を通過するすべての株式やオプションの注文を追跡する「統合取引監視システム(CAT)」に触れて、規制当局が疑惑の根拠もなく、市場で取引するすべての人のあらゆる動きを監視することは「個人の自由」原則から不適切だと指摘している。
同様に、仮想通貨規制を設定するにあたっても、「個人の自由の原則」を受け入れる方法を考案しなければならないと語った。
国際送金についても情報収集範囲を拡大
FinCENと連邦準備制度理事会(FRB)は10月にもデータ収集をより広範に行う提案をしている。国際送金について、米国が始点または終点になっている場合に、情報収集対象を3000ドルから250ドル(約2.6万円)に引き下げ、さらに仮想通貨にも適用されるようにするものだ。
特にテロ資金調達は、小額取引を積み重ねて行わることもあるため、対象となる額面の引き下げは重要だとしている。
参考:FinCEN文書
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