20万人の取引データの引き渡しを要請
カナダの税務当局が、トロントを本拠地とする暗号資産(仮想通貨)取引所Coinsquareに対して、2013年初頭からの、すべてのユーザーに関する情報や書類を引き渡すよう、連邦裁判所に要請していることが分かった。
税務当局であるカナダ歳入庁(CRA)は、裁判所への文書の中で、Coinsquareのユーザーがカナダの税法に基づく義務を遵守していることを確認するために、すべての情報が必要であると述べている。
つまりCRAは、同取引所ユーザーがすべての収入を申告しており、資産を隠すために仮想通貨を使用していないことを確認する意向だ。
現地メディアは、おそらくCRAがCoinsquareのデータを過去の税務申告と対照して調査するのではないかと推測している。Coinsquareの抱える20万人以上のユーザーが一斉に調査対象となる格好だ。
CRAが仮想通貨取引について、これほど大量の情報を請求したのは今回が初となる。CRAのスポークスマン、Charles Drouin氏は次のように説明した。
仮想通貨の匿名性を考えると、カナダの納税義務への違反の規模を測定することは困難だ。しかしCRAは、仮想通貨でコンプライアンス違反を行う機会は多いと見積もっている。
カナダの税務当局は2018年に、仮想通貨関連の監査を実施するための専門部署を設立しており、2019年には当時実施していた54件の犯罪捜査について、オフショア脱税を行うために仮想通貨がますます多く使用されていると述べていた。
今回のような税務調査は、仮想通貨で税金を回避しようとするトレーダーや、非合法市場で仮想通貨を使おうと考える犯罪者への警告ともなりそうだ。
カナダの仮想通貨税制
カナダでは、仮想通貨取引について、事業所得かキャピタルゲイン(売買益)のどちらかに分類される。
事業所得とみなされる場合は100%が課税対象となるが、個人のキャピタルゲインの場合は、50%のみが課税対象だ。個人所得の場合、申告年や過去3年間に相殺する利益がない場合、損失を繰り越してキャピタルゲインを相殺することも可能。
課税対象となる行為には「法定通貨との交換、仮想通貨同士の取引、仮想通貨で商品やサービスを購入、仮想通貨で贈り物をする」などの場合が挙げられる。
日本の仮想通貨税制の問題点
日本の仮想通貨税制については幾つか問題点が指摘されている。
まず仮想通貨取引で得た利益が「雑所得」に分類されるため、所得税(税率45%)と住民税(税率10%)を合わせて、最大で55%の税率が課せられること、損益通算や繰越控除もできないことがある。
さらに少額決済のたびに確定申告を含む税金計算が必要になり、これは日常的な決済に仮想通貨を使う上でのハードルにもなり兼ねない。
こうした課題を反映し、2020年8月には、日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)と日本暗号資産取引業協会(JVCEA)が共同で、2021年度税制改正にあたり要望書を取りまとめた。
骨子としては以下の3点である。
- 暗号資産のデリバティブ取引について、20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、デリバティブ取引に係る所得金額から繰越控除ができることを要望する。
- 暗号資産取引にかかる利益への課税方法は、20%の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間、暗号資産に係る所得金額から繰越控除ができることとする。
- 暗号資産取引にかかる利益年間20万円内の少額非課税制度を導入する。
しかし金融庁が10月1日に発表した「2021年度・税制改正要望項目」には仮想通貨への言及はみられず、少なくとも令和3年には税制改正に踏み切らない考えであることがわかった。
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