マネロン対策の報告義務化、仮想通貨取引所等に対象拡大 イギリス規制当局が計画

Blockchain
ukcrypto3245-1

レポート提出義務の範囲拡大へ

イギリスの金融行動監視機構(FCA)は、一部企業に課されているマネーロンダリングに係るレポートの提出義務について、仮想通貨取引所などへ対象範囲を拡大することを計画している。

新たに公開された政策提案(コンサルティング・ペーパー)で、年次金融犯罪レポートの提出が義務付けられる範囲に、マネーロンダリングリスクのある企業をより多く含める方針のもと、対象範囲を拡大することが提案された。

年次の金融犯罪レポートは、年次収益が一定以上の企業などを対象として、英国において2016年より提出が義務化されていたものだ。

今回の提案の背景には、2018年に出されたマネーロンダリングを防ぐ国際的取り組みであるFATF(金融活動作業部会)による英国を対象としたレポートがある。当該レポートでは、年次の金融犯罪レポートをFCAが監督する全ての企業を対象に提出を義務付けることが提案されていた。

新たな提案では年次の収益に関係なくレポートの提出が求められるようになり、仮想通貨産業については、全ての仮想通貨取引所事業者とカストディアンウォレット事業者についてその対象となることなどが計画されている。

FCAは、この提案でより広範な企業から金融犯罪に関するデータを収集することが可能となり、データに基づいた規制・監督が可能になることを期待感を示している。

今回の計画はあくまで提案の段階で、今年の11月23日までパブリックコメントを通じた意見・要望を広く受け付けている。

参考:FCA

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

Follow me!

タイトルとURLをコピーしました