中国のビットコイン全面禁止は実情と異なる?北京仲裁委員会が語る裏事情とは

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中国の事情がより複雑に

中国で、「バーチャルコモディティ」としての仮想通貨ビットコインは、政府に禁止されているというのが通説にあった。しかし、関連業務すべてが禁じられているわけではないようだ。今回、仮想通貨の取引を水面下で行えることが示唆された。

中国の公民、法人及びその他の組織間において発生した契約紛争とその他の財産権益紛争を解決するための独立機構である北京仲裁委員会(NPO)が30日に発表したレポートによると、中国政府はビットコインを完全禁止はしておらず、実情はより複雑だという。

ビットコインの法的分類

北京仲裁委員会は複数の規制当局によるビットコイン・トークンに関する政策通知をもとに、ビットコインの規制状況を以下のように解釈する。

  • ビットコインは、法的に認められた通貨ではない
  • ビットコインは、バーチャルコモディティと認められている
  • 中国政府は、仮想通貨による資金調達、法定通貨/仮想通貨を提供する取引所の運営を禁止している

バーチャルコモディティに関して、ビットコインが国によって発行される通貨ではないが、コモディティ(商品)として見なしている。また、通貨もコモディティの一種だが、特殊なコモディティであるため、ビットコインは通貨でないコモディティに該当するという。

中国では2017年にICOが禁止され、法定通貨ペアの取引を提供する取引所はほとんど閉鎖し、現在一部の中華系取引所は水面下でOTCなどを通して中国人トレーダーにサービスを提供している。また、昨年には仮想通貨に対して「北京暗号取引活動の防止に関する通知」が発布されるなど厳格な処置が設けられた。

レポートで、「全体像として、中国政府はビットコインが通貨のように利用される場合を除き、バーチャコモディティとしてのビットコイン利用を禁止していないことになる」と観点が述べられた。

財産とするビットコイン

法的保護の面において、ビットコインはバーチャルコモディティに該当するものの、バーチャルコモディティという分類が法的概念ではないため、実際法的ステータスを持つためには「バーチャル財産」となる必要がある、と北京仲裁委員会は説明した。

しかし、中国の『民法の一般原則』では、ビットコインを「バーチャル財産」とする現行法は欠如している状況にある。民法はバーチャル財産の定義や範囲を詳しく定めておらず、現時点ではビットコインがバーチャル財産に該当するかどうか明確ではないという。

過去の判例として、上海や深センの裁判所がビットコインおよびイーサリアムが「デジタル財産」と判断していた。一方、福建省の裁判所では「ビットコインはバーチャルコモディティに属するため、現行法の保護対象にならない」と判断された。現在では統一した判断はない。

ビットコインマイニングは合法

上述したように、中国政府は2017年より、国内の仮想通貨取引およびICO資金調達を全面禁止する方針を示している。しかし、仮想通貨マイニング事業は禁止していない。

昨年11月、政府は国内における仮想通貨マイニング産業を廃止しない方針を発表。また、今年の4月に、中国四川省に位置する雅安市の地元政府は過剰な電力を消費するために、マイニング企業を含むブロックチェーン企業に協力を要請していた。

依然として不明確な要素の多い中国であるが、今後仮想通貨産業に対する、より明確な法律や規制が定められるか注目される。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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