米ワシントンDC弁護士会、仮想通貨を「法律サービスの支払い手段」として認める方針

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仮想通貨の受け入れは非倫理的ではない

アメリカ合衆国のコロンビア地区弁護士会(DCB)は倫理意見を公開、仮想通貨を決済手段として受け入れることを認める方針を発表した。

意見の前書きにおいて、手数料が妥当である限り、弁護士が伝統的な支払い手段の代わりとして仮想通貨を受け入れることは「非倫理的ではない」としている。

仮想通貨での支払いに関しては、手数料の取り決めが合理的かつ客観的に公正であることが求められ、手数料として受け入れる場合には十分かつ合理的なセキュリティ策を講じることを求めた。

また、仮想通貨が支払い手段としても普及していることついて、これまでなかった課題が表れてきているとしつつも、その普及を認める内容も確認された。仮想通貨は、次第にベンダーや弁護士を含めたサービス提供者によって決済手段として受け入れられ始めている。

弁護士会の見解

米国では、弁護士の資格は州から得られるもので、州別に弁護士会8Bar Association)が存在している。

コロンビア地区弁護士会(DCB)は公式の説明によると、米国でも有数の規模を持つ弁護士会であり、50以上の州と80以上の国におよそ10万人のメンバーを抱えている。

また、コロンビア特別区はアメリカにおける政治の中心地であり、同団体が及ぼす影響も大きいとみられる。

DCBのほかにもニューヨーク州の弁護士会などが、仮想通貨を法務サービスの手数料として受け入れる際に参考にできる報告書を公開 している。

参考:DC BAR

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