金融庁、仮想通貨や分散型金融に関する研究会を発足 NFTも規制対象か

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金融庁が発表

金融庁は19日、送金手段や証券商品などのデジタル化への対応などを検討する「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」を設置することを発表。

暗号資産(仮想通貨)、中央銀行デジタル通貨(CBDC)だけでなく、NFT(非代替性トークン)を意識したものであると思われる記述も見られた。

NFTも規制の対象に?

出典:金融庁

金融庁は、本研究会の設置について以下のように説明している。

社会経済全体のデジタル化が進む中、ブロックチェーン技術の活用を含め、金融のデジタル化が加速している。

こうした中、民間のイノベーションを促進しつつ、あわせて、利用者保護などを適切に確保する観点から、送金手段や証券商品などのデジタル化への対応のあり方等を検討する。

公表された資料の中で、それぞれの狙いとするところや課題が記されている。

仮想通貨では、「マネロン・テロ資金供与対策」「価格の乱高下」、CBDCでは、「マネロン・テロ資金供与対策」「送金の安定・確実な履行」を課題として列挙。また、それだけでなくコンテンツ・著作物という項目では、関係者の狙いとして「ゲームコンテンツなどの取引」を、課題としては「実態としてマネロンなどに用いられる懸念」を挙げた。

仮想通貨のマネロン・テロ資金供与に使用される可能性やCBDCの送金の安定性などに対する懸念は、以前より指摘されてきたことではあるが、注目すべきは「コンテンツ・著作物」という項目だ。ゲームコンテンツを例に挙げていることから、これはNFTを意識したものである可能性が考えられる。2020年より注目され、ゲームやアニメ、スポーツなど様々な分野での発行・オークションでの高額落札の事例が相次いでおり、多くの大企業がマーケットプレイスのローンチに乗り出しているNFTであるが、マネロンに利用される懸念があるとし、規制される可能性が示唆された格好だ。

マネーロンダリング

資金洗浄のこと。麻薬取引や脱税などの犯罪で得た資金を、当局による摘発を逃れるために、他人名義の口座や架空の口座などを利用して転々とさせ出所をわからなくすること。

また、分散型金融(DeFi)については、金融庁は8日にイノベーション促進の取り組みの一環として「デジタル・分散型金融企画室」を新設している。

金融庁の公式サイトでは、デジタル・イノベーションを通じてより利便性の高いサービスを創出できるよう、FinTech Innovation Hubを通じ、規制・技術上の課題等を適切に把握して一体的に支援していると言及したほか、Blockchain Governance Initiative Network(BGIN)への貢献や、ブロックチェーン「国際共同研究」プロジェクトを通じた分散型金融システムのガバナンスの課題についての取組みを紹介。

金融庁は、これまで様々なブロックチェーン・ステークホルダーとの対話や協働を行ってきた経験を活かし、本BGINにおいても、ステークホルダーの一員としてその活動に貢献していくことを表明している。

NFTの規制動向

NFTの規制を巡る動きは、各国で対応が分かれている。

6月、タイの証券取引委員会(SEC)が、デジタル資産取引所がNFT、取引所発行の仮想通貨等の取引サービスを禁止とする規制方針を決定したことが地元紙により報じられた。

SECのRuenvadee Suwanmongkol氏によると、対象となるのは、1)ミームコイン、2)ファントークン、3)NFT、4)取引所系トークンの4種類だ。

 

また、同月、欧州連合(EU)の包括的な仮想通貨規制案(MiCA=Market in Crypto Assets)に対し、いくつかの点で改訂が提案された。改訂案では、NFTが規制の対象外となる。NFTを規制の対象外とする理由として、改訂案では「これらの暗号資産は、市場で取引されたり、投機的に蓄財されたり、限定的に交換手段として使用されることがあるものの、容易に交換できるものではない」ためだと説明された。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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