税率20%の分離課税対象、国内初のビットコイン証券化商品「BTCレバレッジトラッカー」15日取り扱い開始へ

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ビットコインの証券化商品がローンチ

eワラント証券株式会社は、2月15日より、個人投資家向けカバードワラント(eワラント)の新規銘柄として、ビットコイン先物リンク債プラス5倍トラッカー、及びビットコイン先物リンク債マイナス3倍トラッカーの取扱い開始を発表した。

「ビットコインレバレッジトラッカー」は、ビットコイン相場を対象とするeワラントで、暗号資産(仮想通貨)を対象とした個人投資家向け証券化商品としては日本初の商品となる。eワラントは、少額(数千円〜)レバレッジ投資が可能なカバードワラントという金融商品取引法上の有価証券だ。

今回、取扱開始する「ビットコインレバレッジトラッカー」は、米シカゴマーカンタイル取引所(CME)に上場している特定の限月の米ドル建ビットコイン先物を対象とするeワラントであり、ビットコイン先物価格上昇時に値上がりが見込める「プラス5倍トラッカー型」と、ビットコイン先物価格下落時に値上がりが見込める「マイナス3倍トラッカー型」の取引が可能となる。

トラッカーとは、指数、指標等に連動する投資成果を目指すものでETF、ETNと類似の商品性をもち、レバレッジトラッカーは、ブルベア投信・レバレッジETFの弱点を改良した商品性を持つという。相場上昇時に恩恵を得るプラス型は株式市場における「日経レバレッジ指数ETF」、相場下落時に恩恵を得るマイナス型は「日経インバース指数ETF」が連想されるだろう。

出典:eワラント証券(価格変動のイメージ)

CFD取引と3つの違い

1. 追証が発生しない

暗号資産相場を対象とするレバレッジ取引としては、暗号資産CFD(差金決済取引)が有名だが、暗号資産CFDは証拠金取引なので、予想に反して暗号資産価格が動いた場合、追加の証拠金差し入れが必要となる「追証」が発生するリスクがある。

その点において、BTCレバレッジトラッカーであれば、有価証券取引に該当するため、最大損失は元本までに限定される。

2. レバレッジを利かせやすい

暗号資産CFDは、金融庁により証拠金取引のレバレッジ上限は「最大2倍」に限定されているが、ビットコインレバレッジトラッカーは対象原 資産であるビットコイン先物(リンク債)の変動幅のプラス5倍、マイナス3倍にほぼ連動する商品設計となっている。

3. 税制面で優遇される

有価証券(債権)取引であるメリットとしては、株式投資やFX(外国為替証拠金取引)と同じく、税制面での優遇措置が受けられることにある。

仮想通貨の取引で得た利益は、「雑所得」に区分され総合課税対象となるため、一律10%の住民税を合わせた累進課税が適用される。

会社員であれば会社の給与所得など、ほかの収入と合算した額に応じて税率が決まり、所得額に応じて「15~55%(最高税率)」が課税対象となるため、所得(年間給与収入+仮想通貨収入から給与所得控除を差し引いたもの)が高いほど、税負担が重くなる計算だ。

「国税庁:速算表」(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)

eワラントであれば、税率20%の分離課税対象となるほか、上場株式や投資信託の譲渡損等は、3年間の損失繰り越し控除が可能となる。

eワラント取引のデメリット

一方、eワラントは設定された満期日に強制清算されてしまうことや、価格変動がないなど他条件が一定の場合、満期日に向かって時間経過と共に価格が下落するリスクがある点には留意したい。

eワラントの場合は一般的に時間の経過によって目減りする(時間的価値の減少)ため、対象原資産の価格が買付け時点より上がったとしても時間経過の目減りの影響のほうが大きい場合には損失となる可能性がある。

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