米FinCEN、仮想通貨の新たな規制案を発表──1万ドル超の国外保有分に報告義務

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新たな規制案を発表

米財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は2020年12月31日、米国外で保有されている暗号資産(仮想通貨)について、報告義務の規則を変更する提案を行った。

現在は基本的に米国以外で保有されている仮想通貨についてはFinCENへの報告義務はなかったが、この提案が施行されれば、1月1日から12月31日の間に海外で保有する合計資産が仮想通貨だけで1万ドル(約103万円)を超えた場合にも報告が求められることになる。新しいルールを適用して、マネーロンダリング等の犯罪対策を強化する狙いがある。

今回の発表は、銀行秘密法(BSA)に基づいてFinCENに提出することが求められている外国銀行金融口座レポート(FBAR:Report of Foreign Bank and Financial Accounts)に関する提案だ。

米国では税の申告とは別に、犯罪対策を行うFinCENにFBARを提出することが求められており、当局に対し国外の金融資産を開示する必要がある。

今までは報告が必要な資産に仮想通貨は含まれていなかったが、そのルールを変更する意向を示したのが今回の発表だ。

この提案が実行されれば、CoinbaseやBitstampなどの取引所を利用する投資家も、海外で保有する資産を報告する義務が生じることになる。

なお今回発表したのは規則変更の提案のみで、具体的に何を報告するのか、また実際にいつ施行されるか等の詳細は説明されていない。一方、米国ではバイデン新政権が20日に誕生することになっており、政権移行を間近に控えている。

FinCENの規制強化

FinCENは昨年12月に、仮想通貨ウォレットと金融機関との取引について、取締りを強化する規制案も発表している。

3,000ドル(約31万円)を超える引出しに対して顧客身元確認(KYC)の強化が求めており、施行されれば自己ホスト型ウォレットについても仮想通貨のサービスプロバイダー(VASP)は、その引出しを行う顧客と、送金先の身元情報を確認しなければならないという。また1万ドルを超える取引の場合には、FinCENへ報告する義務が発生するとした。

今回の発表と合わせて2つの提案が実施されれば、1万ドルを超える保有や取引は、米国外であっても場所に限らずFinCENへの報告義務が生じることになる。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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