新たなガイダンスが公開
英王室属領である「マン島」当局は、暗号資産(仮想通貨)ビットコインとイーサリアムについて、新たなガイダンスでは「証券とみなさない」とした。
ガイダンスは、マン島の金融サービス当局(IOMFSA)と、民間企業を担当する政府の執行機関(Digital Isle of Man)とが提携して作成された。
マン島は王室属国であって英国領ではないものの、イギリスは今月6日、個人投資家への仮想通貨デリバティブ商品の提供について、正式に禁じたことを発表している。禁止の方針は以前より明かされていた。
トークンを実体で区分け
ガイダンスでは、トークン(暗号資産等)についてその実態を重視。性質によって分類したマップを作成しており、規制の対象(証券トークン、規制外のトークン、e-マネーなど)がより明確になっている。
分類のうち、例えば利益を分け合うものや収益への権利を持つもの、資本の増加の可能性のあるものについては、投資に関するものとして規制が適用される。
一方、サービスへのアクセス権を与えるためのもの(ユーティリティトークンなど)については規制外、価値の保存手段を提供するものについて、法定通貨等とさらに区別した上でビットコインやイーサリアムなどを例に挙げて規制外とした。
また、規制外のトークンを発行等する企業においても「交換可能な仮想通貨活動」に該当することで、FSAへの登録を行いアンチマネーロンダリングとテロ資金供与対策の要件には従う必要がある。
参考:IOMFSA
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