ビットコイン以外の仮想通貨も「コモディティ(商品)」に──米国で重要法案提出

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新たな法案:CFTCとSEC関連で

米時間24日に、米国会で2つの新しい暗号資産(仮想通貨)の関連法案が提出された。金融規制当局CFTC(商品先物取引委員会)とSEC(証券取引委員会)の管轄に関わる内容だ。

CFTCに関する法案「デジタルコモディティ取引法(DCEA)」

デジタルコモディティ取引法(DCEA)は、主に仮想通貨取引所への管轄権などに関するものだ。

目的

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)を含むすべての仮想通貨をコモディティ(商品)と法的に規定し、仮想通貨取引所を「デジタルコモディティ取引所」として、CFTCの管轄に置くことを目的とする。

取引所は「デジタルコモディティ取引所」のライセンスを申請する選択肢があり、取得すれば、これまで州ごとに申請する必要のある「資金移動ライセンス」は免除されるメリットがある。デジタルコモディティ取引所のライセンスを選択しない場合は、運営したい州で該当する資金移動ライセンスを取得する必要がある。

「デジタルコモディティ取引所」のライセンスが許可する事業内容は、現物取引に限られ、デリバティブ取引を提供するためには、これまでと同様に「指定契約市場」ライセンスの取得が必要となる。

プレセール

法案では仮想通貨(デジタルアセット)の販売にあたる「プレセール(IEOやICOなども含む)」の方法も規定、デジタルコモディティ取引所がプレセールのトークンの取引を提供することができるとしている。

上場制限

取引所の仮想通貨銘柄の上場に関しては、制限が設けられる。「容易に相場操縦されることができない」ことが主な条件で、取引所は新規上場を検討する際、トークンの用途やガバナンス構造、市場参加者などの要素を考慮しなくてはならないとしている。

カストディ

仮想通貨カストディ企業に関する規定では、CFTCが設定する基準を満たす企業に対し、「適格デジタルコモディティカストディアン」という指定機関にすることも可能になる。

同法案は、包括的に取引所の運営やトークン取扱いの基準などを規定しており、不透明性の強い有価証券問題の解消に繋がる可能性がある。

法案の目処については、国会の会期が2021年1月3日までで、11月3日には大統領選が開催されることから、期間的な面でも今会期で可決される可能性は低い。

法案を提出したMichael Conaway議員は、法案の作成にあたり多くの業界ステークホルダーや企業から意見を受けていたため、次の会期で可決される可能性を見込んでいるとしている。(もちろん否決の可能性もある)

SECに関する法案「証券分明法」

また、仮想通貨のICO(イニシャル・コイン・オファーリング)販売に関する内容を規定した「証券分明法( Securities Clarity Act:SCA)」を仮想通貨擁護派として知られるTom Emmer議員が提出した。

同法案は、有価証券に該当するいわゆる「投資契約」と仮想通貨販売の違いを明確にすることを目的としている。

SECはこれまで、すべての仮想通貨販売が「SAFT( Simple Agreement for Future Tokens)」という投資契約に該当すると判断している。

SCAでは、SAFTで販売される仮想通貨は有価証券に該当しないことを規定し、SECがSAFTを基に仮想通貨の販売を法的追求することができないよう制限する内容を盛り込んでいる。

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