金融庁、ビットコイン等の投資助言行為で警告|該当しないケースは

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金融庁、ビットコイン等の投資助言行為で警告

金融庁が3日、オンラインサロンなどを通じた銘柄推奨や、投資タイミング等の助言に関する注意喚起文をハッシュタグに「暗号資産」を含む形で、ツイッターに掲載した。

投資助言業に係る無登録業者については、金融庁まで具体的に判別できる業者情報を金融庁宛に報告するよう、ツイッターユーザーに促した。

仮想通貨やビットコインの投資助言については、2020年5月1日に施行した改正金融商品取引法を機に、該当助言行為について、「投資助言・代理業」の登録が義務付けられている。

情報を会員向けに有料で提供するサロンや、メルマガなどで、銘柄推奨や、ファンド推奨、投資タイミングの助言等を無登録で行うことが、違法行為に該当する。

投資助言・代理業を行っている事業者を行なっている事業者も、業務方法書の助言対象商品へ「暗号資産」を追加することや、暗号資産に関するサービス内容等を定める必要がある。

ー投資助言業(金融商品取引法第2条第8項第11号)

顧客との間で締結した投資顧問契約に基づいて、有価証券又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断について、顧客に助言を行う業務。

ー代理業(金融商品取引法第2条第8項第13号)

投資一任契約又は投資顧問契約の締結の代理・媒介を行う業務。(投資アドバイス等)

該当しないケース

一方、投資助言業に該当しないケースについて、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針には、以下のような記載がある。

不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為

出典:近畿財務局

具体的には、以下の3つが該当しないケースとして掲載されている。

ー新聞、雑誌、書籍等の販売

一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にあるもの。

※業者等に申し込まないと直接購入できないレポート等の販売は登録が必要となる場合がある。

ー投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアを購入できる状態にあるもの。

※ソフトウェアを利用していく上で、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータやサポートの提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる可能性がある。

ー金融商品の価値等について助言する行為

有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合や、報酬を支払う契約を締結していない場合。

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

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